2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
○小泉国務大臣 もちろん、被曝を最小限に抑えるための対策、そして、仮にそのリスクが高い場合の安定ヨウ素剤、こういったことを含めて考えているからこその対策であるということは理解をしています。
○小泉国務大臣 もちろん、被曝を最小限に抑えるための対策、そして、仮にそのリスクが高い場合の安定ヨウ素剤、こういったことを含めて考えているからこその対策であるということは理解をしています。
ただ、この三十キロ圏内でいいのかという問題が残っておりまして、国は三十キロ圏内の自治体には防護服や安定ヨウ素剤であったり放射線測定器の購入費を支援しているところですが、三十キロ圏外の自治体には支援の対象になっていません。 しかし、風向きによってはどこに影響があるのか分からないのは、あの福島第一原発事故でも明らかでした。五十キロ離れた飯舘村や川俣にも影響があったんです。
その上で、今三十キロから五十キロという話がありましたが、国においては、原子力災害対策指針に基づいて、原子力災害対策重点区域であるおおむね三十キロ圏内の自治体に対して、原子力災害時に必要となる安定ヨウ素剤や放射線の測定器などについて、交付金による継続的な財政支援を行っています。
安定ヨウ素剤についてであります。 原子力規制委員会の定める原子力災害対策指針では、原発からおおむね五キロ圏内においては安定ヨウ素剤の事前配布を行うことと、そういうふうにしておりますけれども、必ずしもこの地域に限定するものではありません。
また、住民に必要な情報を提供する先進的な取組である鳥取県の原子力防災アプリのような取組の推進や、住民が確実に安定ヨウ素剤を服用できる体制のより一層の充実を図ります。さらに、事前にシナリオを提示せずに行うブラインド訓練や研修等を通じて、要員の危機管理能力の向上を図ってまいります。
原子力規制庁では、昨年の十二月から安定ヨウ素剤の服用等に関する検討チームというものを開催をしております。この検討チームにおきまして、委員も御指摘されました二〇一七年のWHOのガイドラインの改正を踏まえまして、安定ヨウ素剤の効能、効果、適切な服用のタイミング、服用を優先すべき者への配慮、副作用などにつきまして、医学的見地等に基づく検討を行っているところでございます。
次に、安定ヨウ素剤の配布、服用についてお尋ねしたいと思います。 原発の半径五キロ圏内の方々にはもう既に安定ヨウ素剤を事前に、事前配布ということでお配りしているというふうにお聞きをして、約六割ぐらいの自治体で配布済みだというふうなこともちょっとお聞きしましたけれども、この安定ヨウ素剤というのは、服用は、原子力災害発生時に甲状腺がん発生のリスクを抑えるということで非常に重要だと。
そこで、その明確化も含めて、原子力規制庁が作成をしておりますガイドラインである「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」という、この改正の作業について検討を始めたところであります。 引き続き、コミュニケーションを図りつつ、適正な、また厳格な規制の実施や改善に努めてまいりたいと考えております。
この内部被ばくに対しては、安定ヨウ素剤を予防的に服用すれば、放射性ヨウ素の甲状腺への集積を防ぐことができるため、甲状腺への放射線被ばくを低減する効果があることが報告されている。ただし、安定ヨウ素剤の服用は、甲状腺以外の臓器への内部被ばくや希ガス等による外部被ばくに対して、放射線影響を防護する効果は全くないことに留意する必要がある。」。 以上でございます。
安定ヨウ素剤の配布、備蓄等につきましては、繰り返しになりますけれども、原子力災害対策指針に基づきまして、内閣府の原子力発電施設等緊急時安全対策交付金によりまして関係自治体へ支援を行っているところでございます。
まず、安定ヨウ素剤の事前配布につきましては、原子力規制委員会が策定をいたしました原子力災害対策指針において実行させていただいております。
例えば、救護所の活動であるとか安定ヨウ素剤の緊急配布の仕方とか、あと原発事故が発生したときの事業所内の対応のことなどなど、今後もっと議論が必要なことも多いかなというふうに思います。さらに、原発事故から時が経過するに従いまして事故の教訓というものが風化をしてしまって、原子力災害に対する意識が低下をしてしまうおそれというのもあるというふうに思います。
本法案の中で、原発事故の対応、放射線障害の防止についてというところがございまして、事故が起きたときに、どうその放射線の障害を防止していくかということを先へ先へと原子力規制委員会が持っていくということになっているんですが、お配りしました資料の二でございますけれども、安定ヨウ素剤の配布というところがございまして、ヨウ素剤というのは、もしもの事故が起きたときに時間と競争なんですね。
したがいまして、今先生おっしゃいましたように、発災直後、緊急時におけます一刻を争うような状況の中でこの安定ヨウ素剤の配布、服用といった個別対応を行う、こういったものは、DHEATとしてそういったことを行うということを想定しているものではございません。
その中で、安定ヨウ素剤についての事前の配布でございますとか服用といったようなことを規定しておりまして、それに基づきまして、該当する地方公共団体において地域防災計画あるいは避難計画というものが作成されます。
この安定沃素剤の配付について、実は、原子力規制庁原子力災害対策・核物質防護課が平成二十五年七月十九日に作成された、「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」というガイドラインとおぼしきものがございます。
委員御指摘の「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」という文書は、原子力災害対策指針において示しました安定沃素剤の運用について、その具体的な方策を地方公共団体の職員向けに解説した文書でございます。 その解説書の中に、「緊急事態での対応」という章がございます。
このパブリックコメントに対する答えの中で、別二の六という場所に、「このため、今回の原子力災害対策指針の改定では、UPZ外におけるプルーム通過時の防護措置として、安定ヨウ素剤の服用を求めておらず、UPZ外の地方公共団体がそのために安定ヨウ素剤を備蓄する必要はありません。」と書いてあるんですね。必要ないと言っているんですよ。
○山本太郎君 現在の原子力災害対策指針にも、UPZの外のPPA対策では、屋内退避だけでなく、プルームが長時間又は断続的に到来する場合、避難への切替えを行うとか、安定ヨウ素剤については備蓄や事前配付、緊急時の配付手段の設定といった平時からの準備が必要となる、また、安定ヨウ素剤には副作用があるので、服用不適切者や慎重投与対象者の事前把握等に努めなければならないと書いてあるんですよ。それはそうですよね。
当時、福島市、二本松市、郡山市などの場合、屋内退避指示、安定ヨウ素剤の予防服用、これ指示すべきだったんじゃないかなと思うんですけれども、委員長、いかがですか。
ただ、安定ヨウ素剤の服用については、これは安定ヨウ素剤自体にも幾つか医学的な問題もありますので、そういったことも含めるということと、それから被曝線量の量的な問題もありますので、これはその状況を見ながらやっぱり判断すべきものというふうに思っています。
これ、東電福島原発事故の教訓という意味での話を続いてしたいと思うんですけれども、福島市、二本松市、郡山市など、先ほど、プルームが通過した、福島市しか私は知らないというようなこと、データではないんだというようなことをおっしゃっていましたけれども、この放射性プルーム通過時の防護措置、PPAとして、当時、屋内退避指示や安定ヨウ素剤の予防服用などを指示すべきだったと思うんですけれども、規制庁、いかがでしょうか
対応としましては、ハード、ソフト両面ございますけれども、いずれにしても今全力で取りかかっているところでございますけれども、まず新たに原子力災害対策重点区域に含まれることとなった自治体におきましては、例えば防災資機材、安定ヨウ素剤、緊急時連絡網等の整備が必要でございまして、そのために緊急時安全対策交付金による関係道府県への支援を行っているところでございます。
UPZ圏外においても放射性物質が拡散し、屋内退避や安定ヨウ素剤の予防服用が必要となるケースが発表されました。このことから、市民の間では、PPAの具体的な範囲及び防護措置の内容を明確にし、安定ヨウ素剤投与の判断基準の整備、屋内退避等の防護措置との併用の在り方、UPZ、PPAを含めた総合的な防護対策を原子力対策指針に明示すべきとの強い声が上がりました。
先ほどお聞きした緊急被曝医療に関して、例えば指針で出されている沃素の配布とか、そういったものに関しての治療、そういった、ここに書かれているのは、オフサイトセンター医療班において、「安定ヨウ素剤担当業務」として、「官邸チーム医療担当が決定した安定ヨウ素剤服用方針の現地での地方公共団体への説明」また「避難住民等が安定ヨウ素剤を服用できるよう、安定ヨウ素剤、医師・薬剤師の確保等を実施」というふうに書かれておりますけれども
さらに、安定ヨウ素剤の住民への配布についても御指摘がございました。原子力規制庁からの解説書やQアンドAを提供する以前に、厚生労働省と協議の上、安定ヨウ素剤の薬事法上の位置付けを明確にいたしまして、安定ヨウ素剤がこういった場合に使われる場合であっても、薬事法上の薬として使用してもよいというふうな形になっております。
この避難計画を作ってもらうことはもとより重要なんですが、一番重要なのは、本当にその避難計画で避難できるのか、バスは待っていたのか、安定ヨウ素剤はきちんと飲めるタイミングが図られたのか、ここを、いわゆる適合といいますか検証する、その計画を検証するという委員会をどこかに設置しないと、市町村、県が独自に作って国は支援しますという程度で無責任だと私は思うんですが、やっぱり本当にこれがきちんと動くかどうか検証
ところが、避難についての策定ということになりますと、私はこれを民生支援というふうに言っておりますが、民生支援の例えば避難であるとか、その後の生活の支援も含めてでございますが、そういったものについて、特に今日は避難についてお話をさせていただきたいと思いますが、その避難計画、ルートの作成、あるいは安定ヨウ素剤どうしますか。
大飯原発で、大飯町でございますけれども、どんな基準で、どんな範囲まで安定沃素剤を常備させているかということで、皆さんのお手元、先生方御覧いただくと、カラー刷りのものの下ですね、原子力発電所立地道府県等における安定ヨウ素剤保有状況という一枚紙がございますが、これはいわゆる経済産業省原子力防災課が作成をいたしております。
併せて、地域防災計画策定において安定ヨウ素剤の配付等を含めた住民等のニーズに対応した仕組みを検討すること。 二十、原子力発電所事故による周辺環境への影響の度合いや影響を与える時間は、異常事態の態様、施設の特性、気象条件等により異なることから、原子力発電所ごとに防災対策重点地域を詳細に検討し、地方公共団体と連携をして地域防災計画等の策定に活かすこと。